就労継続支援B型は、年齢や体力などの面で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。作業の対価である工賃をもらいながら、自分のペースで働くことができます。B型事業所での具体的な作業内容や工賃の額、利用方法の流れなどを見ていきましょう。
目次
就労継続支援B型とは?
就労継続支援B型とは、障害や難病のある方のうち、年齢や体力などの理由から、企業等で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつであり、比較的簡単な作業を、短時間から行うことが可能です。 年齢制限はなく、障害や体調に合わせて自分のペースで働くことができ、就労に関する能力の向上が期待できます。事業所と雇用契約を結ばないため、賃金ではなく、生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われます。 厚生労働省の社会福祉施設等調査によると、B型事業所は2016年時点で1万214事業所あり、利用者は25万2597人です。
参考文献:厚生労働省 「社会福祉施設等調査」
就労継続支援B型の作業内容って?
就労継続支援B型の作業内容は事業所によってさまざまです。一例を挙げると以下のようなものがあります。
- 農作業
- 部品加工
- 名入れ刺繍などの手工芸
- 喫茶店での調理
- パンやクッキーなどの製菓
- 衣類のクリーニング
- WEBサイト作成
スケジュールや作業時間も事業所や利用者によって異なりますが、当施設の1日の流れの一例がこちらです。
沼田BASEは利用者のチャレンジしたいことを全面的に応援します。
今はまだやりたいことが具体的にない方はPCの打ち込み作業、または農耕作業を行っていただきます。
就労継続支援B型の利用対象者は?
就労継続支援B型は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病のある方で、以下のいずれかの条件を満たす方が利用対象となります。
- 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方
- 50歳に達している方
- 障害基礎年金1級を受給している方
- 就労移行支援事業者などによるアセスメントで、就労面の課題が把握されている方
就労継続支援B型は、特別支援学校などの卒業後にそのまま利用することはできず、いったん就労経験を経るか、就労移行支援事業所を利用した際に、働くことに関する課題などのアセスメントが行われていなければなりません。まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口で相談してみましょう。 また、障害者手帳がなくても、B型事業所を利用できることがあります。医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断によって入所が可能な場合がありますので、こちらも市区町村の窓口に問い合わせてみてください。
広島市の相談窓口はこちら
長い時間は働けない…。体調が不安でも、就労継続支援B型で働ける?
就労継続支援B型の特徴は、障害や体調に合わせて自分のペースで働けることです。 1日1時間や、週1日の利用が可能な事業所もあるので、「フルタイムで働くのは難しい。短い時間だけでも自分の能力を生かしたい」という方でも安心して作業ができます。 また、「障害や病気になる前は一般企業で働いていたけど、今は体調に見合った働き方をしたい」と考える方が、一般就労や就労継続支援A型での雇用型勤務に移行する前に、リハビリを兼ねてB型事業所で就労に慣れるといった段階を踏むこともできます。利用期間の制限もありません。
各自治体の自立支援員やケアマネージャーといった窓口になっている方や施設があるので一度ご相談されることをお勧めします。もちろん沼田BASEでも相談はいつでも大歓迎です。興味のある事業所が見つかったら、どのような働き方ができるのか、 どういったサポートが受けられるのかについて問い合わせてみるといいでしょう。事前相談や見学、体験利用が可能な事業所も多いので、自分に合うか試してみてください。
就労継続支援B型の工賃ってどれくらい?
就労継続支援B型での作業を通して得られる工賃は、事業所に通うごとに「1日1,000円」のように決められた金額がもらえる場合と、作業により生産された製品やサービスの出来高に応じて支払われる場合とがあります。 B型事業所では雇用契約を結ばないため、法律で定められた最低賃金額にはよらず、工賃は最低賃金を下回ることが多いです。 厚生労働省の調査によると、2015年度の平均月額工賃は1万5033円です。時間給にすると193円となり、同年度の最低平均賃金額の798円を下回っています。 ただ、近年は各都道府県において工賃アップの取り組みが行われており、2006年度の1万2222円、2014年度の1万4838円から徐々に月額工賃は上がっている傾向が見られます。
参考文献:厚生労働省 「障害者の就労支援対策の状況」
厚生労働省 「地域別最低賃金の全国一覧」
就労継続支援B型の利用料は?
就労継続支援B型の利用料は、事業所に通所する日数と世帯(本人と配偶者)の収入状況によって変わります。 通所日数が多いほど利用料も高くなりますが、世帯収入による月額の負担上限が決まっていて、低料金で利用している方も少なくありません。以下が収入別自己負担月額の上限ですので、参考にしてみてください。
- 生活保護受給世帯…0円
- 市町村民税非課税世帯(注1)…0円
- 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)…9,300円
- 上記以外…37,200円
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円となります。
参考文献:厚生労働省 「障害者の利用負担」
就労継続支援B型の利用手続きは?
就労継続支援B型の事業所を利用したいと思ったら、まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口やハローワークで相談したり、WEBサイトなどを検索したり、情報収集してみましょう。情報を集めることで、どんなB型事業所があるのかを知ることができます。通院している場合は、病院やクリニックがおすすめの事業所を紹介してくれることもあります。 その上で、気になる事業所があれば見学を申し込んでみてください。面談や体験利用をさせてもらえる事業所もありますので、実際の作業内容や雰囲気を掴んで利用を決めるといいと思います。 通いたい事業所が決まったら、市区町村の窓口で利用申し込みを行います。申し込みの際には、どのサービスをどのように利用する意向があるのかを説明する「サービス等利用計画案」を作成する必要があります。 具体的な手順は以下の通りです。
- 事業所を決定後、市区町村の障害福祉窓口でサービスを利用したいことを告げる
- 調査員による生活状況などの聞き取り調査を受ける
- 指定特定相談事業者、または自分自身でサービス等利用計画案を作成、提出
- サービスを受けるための受給者証が発行される
- 就労継続支援B型事業所に通所開始
就労継続支援B型とA型、就労移行支援の違いって?
就労継続支援B型以外にも、就労の支援を受けられるサービスがあります。それが、就労継続支援A型と就労移行支援です。ここでは、サービスの違いについて説明していきます。
就労継続支援A型
現時点では一般企業での勤務が難しいものの、一定の支援があれば雇用契約を結んだ上で継続して働くことができる方を対象にした福祉サービスです。 一般就労に近い職場環境で、障害や病気などに理解のある職場スタッフのサポートを受けながらの安定的な就労が期待できます。喫茶店のホール業務やパソコンデータの入力代行、パッキングのような軽作業など事業所により業務内容はさまざまです。 事業所と雇用関係を結ぶので、最低賃金額以上の給料が支払われます。厚生労働省の調査によると、2015年度におけるA型事業所の月額平均賃金は6万7795円です。
就労移行支援
一般企業への就労を目指す方に対して、働くための知識や能力を身に着ける職業訓練、職場探しや就職活動のサポートを行う福祉サービスです。また、就職した後も長く働けるように職場定着支援も行います。 一般就労への移行率は、2015年時点で就労継続支援B型からの移行率が全国平均1.3%なのに対して、就労移行支援からの移行率は22.4%となっています。
就労継続支援B型の選び方って?
就労継続支援B型にはさまざまな事業所があります。自分に合った事業所を選ぶために、以下のポイントを参考にして探してみるといいでしょう。
作業内容は自分に合っているか
作業内容は事業所ごとに異なるので、どんな作業のどの工程を担当することになるかは、実際に事業所へ見学に行った際に確認するといいでしょう。事業所によっては、数日間の実習を体験させてもらえることもありますので、そこで自分の技能やペースと合っているかをチェックしてみてください。
体調に合った勤務時間が選べるか
特性や自身の健康状態によっては、通勤で体力を消耗したり、数時間の勤務でも疲れてしまうことがあります。また、通院の必要がある方もいるでしょう。そういった場合に、柔軟に働けるのがB型事業所の特徴です。無理のない範囲での勤務時間・日数を伝えて、どこまで受け入れてもらえるかを相談しましょう。
事業所の雰囲気はどうか
仕事を行っている利用者の様子や、利用者をサポートする職員の人数なども、事業所を決める大事なポイントです。忙しすぎたり時間が空きすぎたりすることも利用者にとってはストレスになる場合があります。事業所見学では、自分のペースで働ける雰囲気かどうかも見てみると良いでしょう。
就労継続支援B型まとめ
就労継続支援B型の事業所では、一人ひとりの障害や健康状態に合った仕事を行うことができます。雇用契約を結ばない働き方は、一般就労や就労継続支援A型に比べると低い工賃になりやすいと言えますが、その一方で短時間就労など自分のペースを尊重した働き方が可能になるので、継続的な就労の実現につながる側面があります。 まずは、主治医や自治体の障害福祉窓口などで相談して、どんな事業所があるのかを調べつつ、自分に合った事業所を探してみるといいと思います。 そして、少しでも気になった方はまずは問い合わせてみて見学に足を運んでみてください。
参考文献:厚生労働省 「障害者の就労支援について」
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